償却資産とは
償却資産とは
償却資産とは、1月1日(賦課期日)現在において事業の用に供することができる資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。なお、「事業の用に供することができる」とは、所有者が自らの事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。 |
申告について |
償却資産の具体例 |
種類 | 名称 | 代表的な資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1種 |
業種による具体例 |
・ 建設仮勘定で経理されている資産
・ 決算期以後に取得された資産で、1月1日(賦課期日)までに固定資産勘定に計上されていない資産
・ 簿外資産(会社の帳簿に記載されていないが、減価償却が可能な資産)
・ 償却済資産(減価償却を終わり、残存価額で帳簿に計上されている資産)
・ 遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産)
・ 未稼動資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産)
・ 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産
・ 中小企業者等が、租税特別措置法を適用して損金算入した取得価額30万円未満の資産
・ 清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されている資産および他人に貸付している資産
・ 建物の所有者と異なる者(賃借人、テナント)が取り付けた内装、造作、その他の建築設備等の資産
※賃借人、テナントが所有する資産として取り扱います。
申告の必要のない資産 |
下記のような資産は固定資産税上、償却資産の対象ではないので、申告の必要はありません。 |
少額の減価償却資産について |
申告書類 |
償却資産の申告書類は毎年12月上旬に、各個人又は法人の方にお送りしています。受け取った方は、下記区分に従い該当する書類(○印)の提出をお願いします。なお、書類が届いていないなどで手元に無い方は、税務課固定資産税係までご連絡いただくか、本ページ下部の様式をダウンロードしてご利用ください。 |
関連項目 |
申告方法 | 申告内容 | 申告対象となる固定資産 | 提出書類 | |||
償却資産 申告書 | 種類別明細書 | |||||
増加資産・ 全資産用 | 減少資産用 | |||||
普通申告 | 今回初めて申告される方 | 毎年1月1日現在、名護市内に 所有しているすべての償却資産 | ○ | ○ | × | |
前年度申告された方 | 前年1月2日から 今年1月1日までに | 増加した資産 | ○ | ○ | × | |
減少した資産 | ○ | × | ○ | |||
資産の増減がない | ○ | × | × | |||
電子申告 | 今回初めて申告される方 前年度申告された方 | 毎年1月1日現在、名護市内に 所有しているすべての償却資産 | ○ | ○ | × |
(5) 申告期限
償却資産の範囲
(1) 償却資産とは?
事業を営んでいる人がその事業の用に供することができる機械、器具、備品などを償却資産といいます。
主に、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入される資産です。
土地、家屋と同様に固定資産税の対象になります。
(2) 申告が必要な償却資産
ア 遊休資産・未稼働資産であっても、1月1日現在において事業の用にすることができる状態にあるもの。
イ 建設仮勘定で経理されてる資産であっても、その一部又は全部を1月1日現在事業の用に供しているもの。
ウ 簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在事業の用に供しているもの。
エ 福利厚生用の資産(社宅用・宿舎用・寮用)で、減価償却できるもの。 償却資産とは
オ 償却資産の価値を増加させるための費用(改良費)は、本体と区分して申告してください。
カ 割賦買入資産で割賦金の完了していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの。
キ 使用可能な期限が1年未満又は取得価額が20万未満であっても、個別償却をしているもの。
ク 租税特別法措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの。
(例)中小企業者の30万未満の減価償却の損金算入の特例を適用した資産。
(3) 申告の必要が無い資産
次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。
ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
イ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権など)
ウ 繰延資産
エ 平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で耐用年数が1年未満又は取得額が10万円未満の償却資産に
ついて、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)、
取得額20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの。
償却資産の種類と具体例
構築物
⇒舗装路面、外溝工事、広告塔、ゴルフ練習場設備等
建設附属設備
⇒受変電設備、建築設備、内装、内部造作等
償却資産とは
償却資産とは、会社(法人)や個人で工場、商店などを経営している方や駐車場、マンション等を貸付ている方が、土地および家屋以外で所有する事業の用に供することができる(注1)資産(構築物、機械、器具、工具、備品、船舶など)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものを指し、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象(課税客体)となります。
(注1)「事業の用に供することができる」とは、事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、それが事業の用に供することができると認められる状態にあれば足りるとされています。つまり、稼動を休止していても維持補修されている「遊休資産」や、まだ稼動してなくてもすでに完成している「未稼働資産」も課税対象になります。
なお、ここでいう「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことを指し、必ずしも営利または収益を得るもののみに限定されません。つまり、従業員の福利厚生施設(社宅、宿舎、寮など)の器具備品や構築物なども課税対象になります。
(1)申告義務
(2)申告方法
申告期限 | 申告年の1月31日まで (令和4年度申告は、令和4年1月31日(月曜日)まで) |
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提出書類 | 償却資産申告書 [PDFファイル/75KB]、償却資産申告書 [Excelファイル/42KB] 種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル/65KB)、種類別明細書(増加資産・全資産用)(Excelファイル/66KB) 減少資産がある場合は、該当資産を朱線削除した令和3年度種類別明細書1部(送付分申告書類に同封しています) |
提出先 | 宇和島市役所 税務課 家屋係 償却資産担当 もしくは 各支所税務係 |
インターネットを利用した地方税の電子申告システム(エルタックス eLTAX)にて申告を行うことができます。申告の際には簡単・便利な電子申告システムをぜひご利用ください。
利用届出の提出及び詳しい情報はeLTAXホームページをご覧ください。
償却資産(固定資産税)について
また、次のような資産も含まれます。 ・建設仮勘定で経理されている資産 ・決算期以後に取得された資産で、1月1日(賦課期日)までに固定資産勘定に計上されていない資産 ・簿外資産(会社の帳簿に記載されていないが、減価償却が可能な資産) ・償却済資産(減価償却を終わり、残存価額で帳簿に計上されている資産) ・遊休資産(稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産) ・未稼動資産(すでに完成しているが、まだ稼動していない資産) ・借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が割賦販売と同様である資産 ・中小企業者等が、租税特別措置法を適用して損金算入した取得価額30万円未満の資産 ・清算中の法人が所有する償却資産のうち、清算事務の用に供されている資産および他人に貸付している資産 ・建物の所有者と異なる者(賃借人、テナント)が取り付けた内装、造作、その他の建築設備等の資産 ※賃借人、テナントが所有する資産として取り扱います。
償却資産にかかる税額
課税標準額 | 賦課期日(毎年1月1日)現在の評価額で、償却資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 |
※課税標準の特例が適用される場合は、適用後の価格が課税標準額となります。 | |
※評価額が取得価額の5%を下回った場合は、取得価額の5%が評価額となります。 | |
≪計算式≫ | |
●前年中に取得された資産 | |
評価額 = 取得価額 × (1-減価率/2) | |
●前年前に取得された資産 | |
評価額 = 前年度の評価額 × (1-減価率) | |
取得価額・・・資産を取得するために支出した金額 | |
減価率・・・法定耐用年数に応じた減価率(償却資産の評価額の計算には旧定率法の減価率を使用) | |
税率及び税額 | 税率・・・1.4% |
税額…課税標準額×税率 | |
免税点 | 課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 |
※課税標準額が免税点未満の場合でも、申告が必要です。 |
申告をしないでいると・・・
正当な理由がなく申告をされない場合は、阪南市市税条例の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。
また、申告の内容に虚偽があった場合は、地方税法第385条の規定により罰金刑等を科せられることがあります。
適正な申告をお願いします。
償却資産に関する課税
以下のような資産も固定資産税の課税対象となる償却資産です。
●償却済資産(耐用年数を経過した資産)
●建設仮勘定資産、簿外資産、社員の福利厚生の用に供する資産
●遊休・未稼働資産(今は稼動していないが、いつでも稼動できる状態にある資産)
●機械等の改良費・移設費(本体とは区分して申告してください)
●取得価額30万円未満の資産(少額資産)について、中小企業等が租税特別措置法の規定を用いて損金算入の特例を適用した資産
なお、以下の資産は課税対象外となり、申告の必要はありません。
■特許権・実用新案権・ソフトウェア等の無形減価償却資産
■耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上固定資産として計上せず、損金算入した資産
■取得価額が20万円未満の資産(少額資産)について、税務会計上3年間で一括償却することを選択した資産
■自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
2 申告と課税台帳の閲覧
償却資産は、土地・家屋と異なり、不動産登記簿がないことから、所有者による申告が必要となります。
工場・商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを賃貸している方など、柏原市内に所在する償却資産(事業用資産)を所有している方は、毎年1月1日現在所有する償却資産(事業用資産)をその年の1月末日までに柏原市に申告することとなっております。
申告される際は、資産の名称・数量・耐用年数・取得年月・取得価額・その他価格の決定に必要な事項を記載してください。
3 固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例
地方税法第349条の3及び同法附則第15条、第64条の規定により、一定の要件を満たした償却資産については、課税標準の特例が適用され、税負担の軽減が図られています。 償却資産とは
該当する償却資産を所有している方は、「固定資産税(償却資産) 課税標準の特例適用申告書」に必要事項を記入し、課税標準の特例に該当することを証する資料を添付のうえ、ご提出ください。
課税標準の特例適用申告書は下記よりダウンロードできます。添付資料は、適用する特例により異なるので、事前に課税課資産税家屋係までお問い合わせください。
※中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく課税標準の特例について
4 令和4年度 償却資産の申告
令和4年度 償却資産の申告につきましては、令和4年1月31日(月)までに申告していただくことになります。「令和4年度 固定資産税(償却資産)申告の手引き」をよくお読みのうえ、申告書を作成してください。
令和4年度より初めて申告義務が生じた方で、申告用紙が必要な方は、下記よりダウンロードできます。また、課税課資産税家屋係までご連絡いただければ、お送りいたします。
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